Tatoo判決を受けてアートメイクは医療行為か?
というお問い合わせを良く頂きます。
厚生労働省の見解をご紹介します。
現在のところ眉とアイラインのアートメイクは医療行為であるという見解ですが、
アートメイクは領域展開をしており、最近はリップとヘアラインも人気ですので、
来年早々に厚生労働省の方とアートメイク学会会長として
お話し合いをしようと思います。
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