アートメイク施術の適正化に関する遵守事項の徹底について

令和7年8月15日付(医政発0815第21号)、及び令和7年12月26日付(医政医発1226第3号)に基づき、一般社団法人日本医療アートメイク学会は、アートメイクが「医行為」であることを再確認し、学会として厚生労働省の見解を、全面的に支持し、公衆衛生の向上と健康被害の未然防止のため、本学会会員および関係機関に対し、以下を厳守することを強く求めます。

1. 医師法(歯科医師法)に基づく法解釈
針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為(アートメイク)は、「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称で提供されていたとしても、保健衛生上の危害を生ずるおそれがあることから「医行為」(または歯科医行為(※))に該当します。これは、美容目的であっても、後遺症等の修復を目的とする形成外科的な目的であっても異なるものではありません。
医師免許(または歯科医師免許)を有しない者が医行為(または歯科医行為)を業として行うことは、医師法第17条等の違反となり、刑事罰の対象となり得ます。 

※歯科医において施術可能な範囲は歯科口腔領域内に限ります。
 
2. 医療機関における適正な実施体制
公衆衛生の向上と健康被害の未然防止のため、以下の体制を必須とします。
• 完全な医療管理下での実施: 適切な衛生管理と救急投薬・処置が可能な開設許可を有する医療機関(病院・診療所)に限定されます。美容室やエステサロン等での施術は法的根拠を欠く違法行為であり、厳に慎まなければなりません。

3. 施行資格と範囲
• 医科: 医師自らが行うか、保健師助産師看護師法(第37条)に基づく、医師の適切な診察・指示および管理下で、診療の補助として看護師が行うこと。
• 歯科: 歯科医師自らが行うか、歯科衛生士法(第2条2項)に基づく、歯科医師の適切な診察・指示および管理下で歯科衛生士が行うこと。 ただし、歯科医師および歯科衛生士が施行可能な部位は歯科口腔領域内に限定されます。

4. 医学的責任の義務
• 医師・歯科医師は、患者への施術に対して全ての責任を負う義務があります。

本学会は、医学的知見に基づいた安全な施行体制を推進しています。皆様が安心して施術を受けられるよう、必ず管理体制の明確な医療機関を選択されることを強く啓発して参ります。

一般社団法人 日本医療アートメイク学会

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