第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人医療アートメイク学会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、アートメイクをはじめとする最先端の美容医療の技術や知識 を医療従事者が共有し、それらをより高めるための場を創設することによ り、医療の安全性を確保し、患者の安全を守ることを目的とし、その目的 に資するため次の事業を行う。
1. 健全なアートメイク技術をはじめとする最先端の美容医療の研 究と普及を目的とした学会の運営
2. 技術取得を目的とした研修セミナーの開講
3. アートメイクに用いる安全性の高い色素製剤や器材の研究及び 開発
4. レーザーによるアートメイク及びタトゥー除去の研究
5. アートメイクと併せて施す整容や若返りを目的とした小外科的 処置の研究
6. 美容施術に関わる医師及び看護師の育成
7. アートメイクに係る資格制度の運営
8. 前各号に付帯関連する一切の事業
(事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 により行う。
第2章 会 員
(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一 般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とす る。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した者であって理事会で 別に定める正会員資格を有する者
(2)会員 当法人の目的に賛同して入会した者であって正会員の 資格を有しない者
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人、法人又 は団体
(入会)
第6条 正会員、会員又は賛助会員(以下「正会員等」という。)として入会 しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事 会の承認があったときに正会員等となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員等は、理事会において別に定める入会金及び会費を納めなけれ ばならない。
(退会)
第8条 正会員等は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、 任意に退会することができる。
(除名)
第9条 正会員等が次のいずれかに該当するときには、社員総会の決議により、 当該正会員等を除名することができる。
(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員等は、次のいずれかに該当するときは、 その資格を喪失する。
(1)正当な理由なく継続して2年以上会費を滞納したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)総正会員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員等の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの 附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社 員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、 必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に 基づき代表理事が招集する。 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代 表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、 社員総会の招集を請求することができる。 (議長)
第15条 社員総会の議長は、出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除 き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正 会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、 正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決 権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員 又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければなら ない。
(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした 場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記 録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員 総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した 場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことに ついて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を したときには、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を 作成し、議長がこれに署名又は記名押印して、社員総会の日から当法 人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。
第4章 役 員
(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上 (2)監事 1名以上 2 理事のうち、1名を理事長とする。 3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることがで きない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族(こ れらの者に準ずる者ものとして当該理事と政令で定める特別の関係に ある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならな い。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、 職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表 し、その業務を執行する。
3 理事長は、各事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の 職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、 監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当 法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了 する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条で定める理事若しくは 監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理 事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監 事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会にお いて別に定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事に対して、その職務を執行するために要する費用を弁 償することができる。
(責任の制限)
第28条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任 について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によっ て、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を 限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(構 成)
第29条 当法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事 が理事会を招集する。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決 議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が 出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満た したときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合 において、その提案について、議決に加わることができる理事の 全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。た だし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告す べき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告す ることを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定に よる報告については、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録 を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月末日までとする。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理 事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承 認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその 内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けな ければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査 報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置 くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に 備え置くものとする。
(剰余金の不分配等)
第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決 議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの とする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第40条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第8章 基 金
(基金の拠出)
第41条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定す る基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第42条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定 するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第43条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第44条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社 員総会における決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める 範囲内で行うものとする。